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老人介護施設は、平成12年4月より介護保険制度下における介護保険施設の一つ「介護老人保健施設」となりました。
介護老人保健施設は、病気や障害の症状が安定し、病院での治療や入院の必要はないが、家庭で過ごすには少し不安な心身の状態の方、また、看護やリハビリテーション、介護、身の回りのお世話などを必要とされる方々にご利用して頂く施設です。
利用者の自立支援、家庭復帰という目標を実現するために、医師、看護師、介護職員、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、栄養士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、支援相談員など、様々な職種がお互いの役割を理解し合い、それぞれの専門知識・技能を発揮して、一人ひとりの利用者に関わっていきます。 |
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要介護者へのサービス(要介護1〜要介護5、経過的要介護) |
・入所サービス |
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■施設入所
利用者の方々が生きがいをもって自立した生活を送って頂けるよう、一人ひとりに対し施設サービス計画(ケアプラン)を策定し、医学的管理下におけるきめ細やかな看護、介護、リハビリテーションを行います。
また、安心して療養生活が送れるよう、必要に応じた医療、看護を提供し、協力関係にある病院、診療所において、専門的な診療を受けられるよう配慮しています。
緊急医療が必要になった場合も、協力病院があるため迅速に対応しています。 |
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| ・居宅サービス |
■短期入所療養介護(ショートステイ)
一時的に家庭での生活が困難になった場合や、介護者の病気やケガによって家庭での介護が受けられなくなった場合などに短い期間施設においてサービスを受けて頂きます。
(送迎サービスもあります。) |
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■通所リハビリテーション(デイケア)
施設に通って頂き、ケアプランにもとづいた心身機能の維持回復、日常生活の自立援助のための理学療法、作業療法などのリハビリテーション、看護、介護、食事や入浴などのサービスを受けて頂きます。
(送迎サービスもあります。) |
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■訪問リハビリテーション
居宅での生活機能を向上させるために理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションをおこないます。 |
| ■介護予防通所リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等により、生活機能向上を目的としたリハビリテーションを行います。全員に提供する共通的サービスと、個々の必要性や希望により提供する選択的サービスを組み合わせて利用できます。
●共通的サービス
・食事の提供や排泄、入浴など日常生活上の支援
・生活行為を向上させるためのリハビリテーション等
●選択的サービス(単独あるいは組み合わせて利用)
・運動器の機能向上
リハビリスタッフや介護職員等の指導により筋肉トレーニング、バランストレーニング、有酸素運動、ストレッチなどを行います。
・栄養改善
管理栄養士の指導により、低栄養や疾病を予防するための食事内容や調理方法、食材調達方法などの指導や相談を行います。
・口腔機能の向上
歯科衛生士や言語聴覚士等の指導により口腔内の健康や摂食・嚥下機能の向上させる訓練などを行います。 |
■介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防を目的とした日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。 |
■介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
●施設入所 ・・・・・・・・・・・・・要介護認定1〜5の方
●短期入所療養介護(ショートステイ)・・要介護認定1〜5の方、経過的要介護の方
●通所リハビリテーション(デイケア)・・要介護認定1〜5の方、経過的要介護の方
●訪問リハビリテーション・・・・・・・要介護認定1〜5の方、経過的要介護の方
●介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)・・・要支援1、要支援2の方
●介護予防通所リハビリテーション(デイケア)・・・要支援1、要支援2の方
●介護予防訪問リハビリテーション・・・・・・・・・要支援1、要支援2の方 |
〜 要介護認定を受けることのできる方 〜
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| ● |
65歳以上で、寝たきりや痴呆などで介護が必要な方、また家事や身支度など日常生活に支援が必要な方。 |
| ● |
40歳以上65歳未満で、老化が原因とされる病気(16種の特定疾病)の方で介護が必要な方。 |
サービスをご利用頂いた場合、かかった費用の1割をご負担頂きます。
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| 施設入所サービスをご利用頂いた場合の平均負担額は以下のようになります。 |
| 施設利用平均月額 |
・・・・・ |
(1)利用者負担額 |
約30,000円 |
| 300,000円 |
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(2)食費 + 居住費(滞在費)
一般被保険者(低所得者等以外)の場合
食費・滞在費は施設によって異なります。
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| 利用者平均負担額(1ヶ月) =
約30,000円+食費・居住費+日用品費など |
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<低所得者の方の食費・居住費の負担限度額> 表1 |
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滞在費 |
食費 |
| 利用者負担段階 |
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ユニット型個室 |
ユニット型
準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
| 第1段階 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税か生活保護受給者 |
1日 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
300円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で合計所得と課税年金収入が合わせて80万円以下の方 |
1日 |
820円 |
490円 |
490円 |
320円 |
390円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で第2段階以外の方 |
1日 |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 |
320円 |
650円 |
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| 在宅サービスでは、要介護度ごとに1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。 |
| <在宅サービスの支給限度額> |
※地域により多少の違いがあります。 |
| 要介護度 |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
支給限度額
(月額) |
約49,700円 |
約104,000円 |
約165,800円 |
約194,800円 |
約267,500円 |
約306,000円 |
約358,300円 |
| 利用者負担額 = |
支給限度額の範囲内で
利用された額の1割 |
+ |
食費・
居住費(短期入所のみ) |
+ |
日用品費など |
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※但し、限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分については全額自己負担となります。
※低所得者の方で、短期入所療養介護を利用された場合の食費・居住費の負担限度額は、施設入所の食費・居住費の負担限度額と同じです。(表1参照) |
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| 世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計額が表の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費が支給されます。 |
| 第1段階 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税か生活保護受給者 |
1ヶ月 |
15,000円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で合計所得と課税年金収入が合わせて80万円以下の方 |
1ヶ月 |
15,000円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で第2段階以外の方 |
1ヶ月 |
24,600円 |
| 第4段階 |
一般被保険者(低所得者等以外) |
1ヶ月 |
37,200円 |
| ※ |
同一世帯にサービスを利用する高齢者が複数いる場合、それぞれ同じ月の利用者負担を合算した金額が表の額を超えた場合、超えた分について高額介護サービス費が支給されます。 |
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